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事業内容

過去の事業

島根県知事澄田信義宛「お願い文書」を提出しました

 平成17年9月9日(金) (社)島根県情報産業協会の多久和会長が、島根県庁において地域振興部情報政策課藤田雅史課長に「お願い文書」を提出いたしました。「お願い文書」の内容は次のとおりです。

島根県知事  澄田 信義 様
『島根県の情報産業振興について(お願い)』
 島根県におかれましては、日頃県内情報産業の振興にご尽力を頂き、まことにありがとうございます。
 さて、当協会では先日(平成17年8月4日)貴殿宛に「島根県の情報産業振興について」の提言書を提出致しました。その主旨は、島根県の情報産業の支援施策と情報システムの発注方式に関するものでありました。
 この度は、提言書を提出後に行われました貴県のコンペティションを参考にさせていただき「お願い」をする次第です。ご検討のほど、よろしくお願い致します。

平成17年9月9日
社団法人 島根県情報産業協会
会長 多久和 厚

1.県内企業の支援施策について

最近行われた入札仕様を拝見しますと下記のようになっています。

(評価方法)
ア.提案内容が仕様書の要求要件を満たしているか否かを判定し、これを満たしている提案を評価の対象とする。
イ.提案内容については、次の項目について総合的に評価を行う。
(ア)経費に関する項目(イニシャルコスト、ランニングコスト等)
(イ)システムの機能性、実現性、操作性及び拡張性に関する項目
(ウ)保守に関する項目
(エ)データベースシステム及び各コンテンツについての有効な提案に関する項目
(オ)入館者を含む利用者増加に寄与する提案に関する項目
「お願い 1」
この評価方法を見る限り、残念ながら県内企業への配慮が見あたりません。当然ながら県内企業育成を理由に発注を強いることは出来ませんが、構築資金の県内還流を視野に入れて頂き、県内企業の支援施策に格段のご配慮をお願い致します。
「お願い 2」
「審査経過については公表しない。選定結果に対して異議申し立ては受け付けない。」とあります。この事はコンペティション参加者にとって採否の内容を得る事のできる唯一の機会を失うことになり、不採用者にとっては改善すべき方策さえ入手できないことになります。
以上の理由から選定結果につきましては、具体的な評価の公表をお願い致します。
2.分割発注について

先の提言において、県内企業育成を促すために保守管理を含め可能な限り分割発注をお願いしたところです。 さて、最近の入札において仕様書の仕様項目の要件に、特許が出願されている特別な固有製品が指名された事例があります。この事はこれを第3者が入手してカスタマイズを要求することであり、仮に第3者がライセンス提供を受けるとしても予算の大半を費やすこととなり合理的ではありません。結果的にコンペ参加者を特定の者に限定することとなり公平性を欠くものと思慮されます。

「お願い 3」
自治体が行う調達方式として、特定の製品を指名することは公平な競争を妨げるものであり避けるべきだと考えます。「同等機能が実現できればよい」と条件が付されていますが、その事は即ち指定された製品の特許を回避して同等の機能を実現せざるを得ない事となり、開発期間とコスト面から現実的ではありません。事業の調達に不可欠な製品であるなら、その製品のみを分割して調達する方式を採用して頂ければ、より多くの企業に参加を促すことが出来たと思慮いたします。
以上の理由から特別な機能や限られた権利を有する物件のコンペティションには調達を分割する方式を採用して頂きたく存じます。