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協会について
OUTLINE

定款

 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人島根県情報産業協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を島根県松江市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、情報関連技術の開発及び利用の促進、情報化の基盤整備等を通じて情報産業の振興を図り、もって本県経済、社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)情報関連産業の振興に関する調査研究事業
 (2)情報関連技術の研究開発促進に関する事業
 (3)ソフトウェアの利用促進に関する事業
 (4)市場及び技術に関する情報の収集及び提供に関する事業
 (5)情報関連産業の振興に関する行政施策の実施に対する協力
 (6)情報関連産業の経営基盤の確立、整備に関する事業
 (7)情報化に関しての普及啓発に関する事業
 (8)情報処理技術者の育成に関する事業
 (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した法人及び個人並びに団体
 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した法人及び個人並びに団体
 (3)特別会員 この法人に功労のあったもの又は学識経験者で総会において推薦されたもの
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 この法人の正会員及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって代表理事に届け出る事により、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第2項の決議により、これを除名することができる。
 (1)会費を1年以上納入しないとき。
 (2)この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が、第8条及び第9条の規定によりその資格を喪失した場合のほか、次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
 (1)当該会員を除く総正会員が同意したとき。
 (2)当該会員が解散又は死亡したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費やその他の拠出金は返還しない。

 

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
3 第1項の通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、つぎの事項を決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)理事及び監事の報酬等の額
 (4)事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散及び残余財産の処分
 (7)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及び定款に定める事項
(開催)
第14条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面又は電磁的方法により、開会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員から、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは、請求のあった日から20日以内に開催しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席正会員のうちから議長を選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分2以上に当たる多数をもっておこなう。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使の結果、総会の開催前に、複数の役員の選任議案の全てについて、過半数の賛成がそれぞれ得られているような場合であって、総会において、議長が複数の役員の選任案を候補者全員一括で決議することを出席している正会員に諮り、それに異議が出ない等のときは、役員候補者全員の選任議案を一括して決議することができる。
4 理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、議長に対し、事前に、代理権を証明する書面を提出し、又は、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しなければならない。
2 代理権の授与は、総会ごとにおこなわれなければならない。
(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員は、議長に対し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面を提出し、又は当該議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する。
2 前項の規定により議決権を行使する場合には、第18条の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(総会の決議の省略)
第21条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。2 前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印する。

 

第5章 役員等

(種別及び定数)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 15人以内
 (2)監事 2人以内
2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長とする。
3 前項の会長、副会長をもって法人法の代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち、5人以内を業務執行理事とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員代表者のうちから選任する。
2 会長、副会長、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 業務執行理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
5 代表理事及び業務執行理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第27条 この法人は、役員の法人法111条1項の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によらなければならない。
2 前項の規程により解任しようとするときは、第9条第2項の規程を準用する。
(役員の報酬)
第30条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(名誉会長、顧問及び相談役)
第31条 この法人に、1人以内の名誉会長、5人以内の顧問及び1人以内の相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、学識経験者または本会に著しく貢献のあった本会理事経験者、その他に必要と認められる人材、団体代表者に対し理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
3 名誉会長は、この法人の運営及び事業に関し、代表理事の諮問に答え、または助言及び指導をおこなうことができる。
4 顧問は、この法人の運営に関し、代表理事の諮問に答え、または意見を述べることができる。
5 相談役は、この法人の事業に関し、代表理事の諮問に答え、または意見を述べることができる。
6 名誉会長、顧問及び相談役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
7 名誉会長、顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

第6章 理事会

(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が招集する。
3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面又は電磁的方法により、開会の1週間前までに理事及び監事に対して通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事をもってこれにあてる。ただし、代表理事に事故等の支障があるときは、理事のうちから議長を選出する。 (決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第39条 この法人の基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された財産
 (2)理事会及び総会で基本財産とすることを決議した財産
2 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分しようとするとき又は基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の決議を得なければならない。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は通常総会で報告するものとし、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で通常総会において承認を得るものとする。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の処分)
第46条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第10章 事務局等

(事務局)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て代表理事が委嘱し、職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
(実施細則)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

 

附 則(年月日)

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記をおこなったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、吉岡宏とする。

4 令和5年6月28日総会議決による定款の改正は、登記の日から施行する。

 

本定款は一般社団法人島根県情報産業協会の定款に相違ありません。
令和5年8月1日
一般社団法人島根県情報産業協会
代表理事 井上  浩